2018年分暗号資産の確定申告はいつ?方法は?サポートサイト「Gaurdian」とは?

3ヶ月後に迫っている確定申告の時期に向け確定申告の方法、する必要のある方、オススメのサポートサイトGuardianをご紹介します。

確定申告とは?

日本の租税に関する申告手続きのことで、個人がする確定申告は「個人の1年の収入支出。医療費、寄付などから計算した所得を税務署に提出することで納付税額を確定すること。」と定義されます。

国民の義務の1つである納税については、賦課課税方式と申告納税方式の2種類の徴収方式が存在し、固定資産税や自動車税などの地方税の多くは行政機関によって税額が決定されますが、所得税、相続税などの国税の多くは自身で申告を行い、税額を決定する申告納税方式となっています。

この申告作業が「確定申告」といわれるものになります。

いつ申告する?

原則、確定申告は年度分を翌年度の2月16日~3月15日の1か月の間に行います。
つまり、2018年の所得2019年2月16日(土)~3月15日(金)に行うということになります。

税務署の執務時間は月曜日から金曜日の8:30~17:00という場合が多く、土日祝日は基本的に休業しています。ただし、例年通りであれば2月17日(日)、2月24日(日)には臨時的に相談及び受付をするものとみられます。

申告しないと、、

無申告の場合は、無申告加算税(税通66条)が課されます。当初の税率の15~20%が上乗せされ、さらに延滞税(税通60条)の納付も課されることとなります

ただし、期限を過ぎた後であっても1ヶ月以内に自主的に申告が行われており、期限後申告をする意思があったと認められる場合(納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しており、5年間の間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない場合)には、無申告加算税は課せられません。*延滞税は課せられます。

間違えて申告してしまった場合

過少申告

過少申告の場合は、過少申告加算税(税通65条)が課される可能性があります。ただし、税務署などによる税務調査以前に修正申告をすることで加算税を課されずに済むことができます。調査通知がなされた後には本来納めるべき税金額に10%(*5%の場合もあり)を上乗せした分を支払う必要が出てきます。

過大申告

過大申告の場合は、納めなくてもよい税金まで納めることになってしまうため「更正の請求」(税通23条)をすることで差額分の還付を受けることができます。

どちらにしても面倒な手続きを経る必要がありますので間違えないように時間に余裕をもって申告準備をすることが大切です。

申告方法は?

1.税務署で確定申告書を貰い記入して提出を行う。

2.インターネット(e-Tax)を利用し提出を行う。
e-Taxを利用すると、インターネットで24時間申告が可能になる、書類添付を省略できる、計算ミス防止などのメリットを得ることができます。一方でソフトのインストールやマイナンバーカードなどの電子証明書を読み込むICカードリーダが必要になるなど準備にコストがかかるといったデメリットがありました。

2019年1月からは国税庁の発表によると、事前の本人確認によってNFCを内蔵したスマートフォンをICカードリーダとして利用することでスマートフォンからの確定申告ができるようになるということです。(*現時点Androidのみの予定)

サポートサイト「Guardian」

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「トレード回数が多く損益計算が面倒」「確定申告は任せたい」という方はGuardianを使用してみてください。

 

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