ビットフライヤーから暗号資産(仮想通貨)に関する外国為替及び外国貿易法について発表がされました。
財務省からの発表
外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 3,000 万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みますので、暗号資産(仮想通貨)に関する外為法に基づく報告について周知します。
詳しくは上記URLからダウンロードできるPDFをご確認ください。
暗号資産(仮想通貨)を安心、安全に使う為に
●CC問題を受け全取引所点検があったがBPは問題なし
●金融庁も暗号資産(仮想通貨)を規制するだけではなく育成していきたいと考えている
●今後は某金融機関ATMと提携を考えている
●大手ポイントサービスとの提携も考えている
●暗号資産(仮想通貨)を担保にした現金ローンサービスも始めたいと考えている— セクスィー平社員 (@sexy_officer44) 2018年5月26日
【先取りニュ~ス🙇♂️】
3月にG20がありましたよね?
次回のG20→[7月]です。
次のG20では各国暗号資産(仮想通貨)規制についてを持ち込む予定となっております。これにより実用的な規制に関する提案などされるでしょう。
規制といいますが方針次第てはかなり盛り上がりを見せたりもするので注目が必要。— 暗号資産(仮想通貨)メルちゃん (@xrpjp) 2018年5月29日
暗号資産(仮想通貨)を安心して安全に使う為に規制が設けられてきています。
ビットフライヤーやGMOコイン、DMM BITCOIN
などセキュリティもしっかりとした取引所を使って安全に配慮して取引を続けていきましょう。