【GMOコイン】暗号資産(仮想通貨)に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告

GMOコインから暗号資産(仮想通貨)に関する外国為替及び外国貿易法について発表がされました。

財務省からの発表

外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 3,000 万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。

当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みますので、暗号資産(仮想通貨)に関する外為法に基づく報告について周知します。

財務省

詳しくは上記URLからダウンロードできるPDFをご確認ください。

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