【金融庁】中間取りまとめ公表について【暗号資産】

金融庁から取りまとめ中間発表がありました。

金融庁の取り組み

ビットコインに代表される暗号資産(いわゆる暗号資産、本とりまとめにおいては、以下
「暗号資産」で基本的に統一)については、

(1) テロ資金等に利用されているとの指摘もあり、FATF(金融活動作業部会)等から、
マネロン・テロ資金供与対策の観点からのルール整備が求められていたこと
(2) 国内でも、2014年、当時世界最大規模の暗号資産交換業者が破綻するという事案
が発生したこと

等を受け、2016年、資金決済法等を改正し、暗号資産交換業者に登録制を導入するとともに、事務ガイドライン1等を整備し、2017年4月、暗号資産交換業者に対する新しい制度の運用が開始された。
金融庁では、暗号資産に係る取引が高度で複雑なシステムによりグローバルに展開されるなどの特性を踏まえ、2017年8月、金融庁内にシステムやマネロン・テロ資金供与対策の専門官等で構成される「暗号資産モニタリングチーム」を設置し、暗号資産交換業者の登録審査・モニタリングや、暗号資産に係る情報の収集・分析等を行うこととした。
登録審査に当たっては、暗号資産交換業者のリスク特性を踏まえ、例えば、内部管理規程についての書面での審査に加え、業者を実地訪問して規程の運用状況を確認するなどの審査を行い、現在までに16社を登録した。
なお、登録審査の過程において、登録拒否要件には該当しなかったものの、登録業者各社において種々の課題が把握されており、それらの課題のリスクに応じて濃淡をつけたモニタリングを実施している。
さらに、金融庁では、消費者庁、警察庁と連携しつつ、暗号資産の価格変動リスク等やICO(Initial Coin Offering)2のリスク等について、継続的に利用者向け注意喚起を実施してきたほか、警察庁や財務省との間でサイバー犯罪やマネロン・テロ資金供与に係る意見交換を実施してきた。
加えて、無登録営業の疑いがある業者に対しては、事業の詳細等を確認するために照会書を発出し、その結果、無登録業者であることが判明した場合には、警告書を発出するとともに、その旨を金融庁 HP に公表して利用者向けに注意喚起を行ってきた(これまで海外事業者2社を公表)。

1「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16」。暗号資産交換業者を監督する際の、行政部内の職員向けの手引書(公表)。
2 企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。

コインチェック事案を踏まえた対応

2017年秋以降、暗号資産の価格が高騰し、各業者が急激に業容を拡大する中、2018年1月26日、みなし暗号資産交換業者3(以下「みなし業者」という。)の1社であるコインチェック社が不正アクセスを受け、ネットに接続された状態で管理していた暗号資産(NEM:580億円相当)が流出(被害者数:約26万人)するという事案が発生した。
これを受け、金融庁では、同社に対し、利用者保護の観点から、報告徴求命令(1月26日)、業務改善命令(1月29日)、立入検査の実施(2月2日)及び業務改善命令の発出(3月8日)を行った。また、同社以外のみなし業者(15社)や登録業者(16社)に対しては、本事案発生日に不正アクセスに関する注意喚起を行うとともに、緊急自己点検の要請(1月30日)を行い、かかる要請に基づき報告された点検結果の分析等を踏まえて、全てのみなし業者及び複数の登録業者に対し、順次、立入検査を実施してきた。
立入検査においては、暗号資産のリスク特性を適切に評価の上、システムリスク管理態勢などを整備しているか、マネロンなどの不正行為を防止するための実効的な対策を実施しているか、利用者資産を適切に分別管理しているかなどを重点的に検証してきた。
この結果、問題が判明した業者に対し、業務改善命令・業務停止命令の発出を行い、うち、みなし業者1社に対しては登録拒否を行った。また、この間、みなし業者1
社からは、登録申請の取下げ意思等4が表明された。
今般、これまで実施した検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間とりまとめを行った。

本とりまとめの位置づけ

本とりまとめの「Ⅱ-2(検査・モニタリングで把握された事例)」に掲載した各事例については、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点を、より具体的に理解する上で有益なものと考えている。
暗号資産交換業に係る全ての業者(登録業者、みなし業者、新規登録申請業者)においては、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点に加え、本とりまとめに掲載した事例を踏まえた内部管理態勢等の自己チェックを行うなど、有効に活用していただきたい。
また、自主規制団体においては、システムの安全管理など実効的な内部管理態勢等を整備するための自主ルール策定を含めた自主規制機能の構築に当たり、本とりまとめに掲載した事例を参考にしていただきたい。
さらに、利用者においては、登録業者のサービスを利用するに当たって、本とりまとめに掲載した事例が業者選定等の一助(注意事項)となることを期待している。

3 改正資金決済法施行前から暗号資産交換業を行っていた業者であって登録審査中の者。登録審査中の間、営業を認めないと、当該業者の利用者に混乱や不利益が生じるおそれがあるため、他の金融関連の制度も参考に、登録可否の判断が行われるまで業務を行うことを認める経過措置を設けたもの。
4社のうち1社は、実態を詳細に把握した結果、暗号資産交換業に該当しないことを確認

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